強度近視からのレーシック
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レーシックと「眼鏡等」
「眼鏡等」がつく条件裸眼視力が両眼で0.7以上かつ片眼で0.3以上でない場合、運転免許では「眼鏡等」の制限がつきます。そして、運転するときには、眼鏡またはコンタクトレンズで視力矯正しなくてはなりません。眼の悪い方は当然ご存知ですよね。 レーシックで「眼鏡等」は?では、レーシックで視力が回復したら、眼鏡等を掛けなくてもいいのでしょうか。答えはNOです。勝手に外して、それが見つかった場合、減点の対象になります。従って、矯正できないものでも何でもいいので、眼鏡を掛ける必要があります。 さすがに、それは馬鹿馬鹿しいにも程があるというもの。視力が回復したことを警察に認めてもらい、「限定解除」の手続きを行えば、その必要がなくなります。 「眼鏡等」限定解除の手続き都道府県によりまちまちですが、警察署や運転免許試験場等に「限定解除申請書」を提出し、視力検査を受けるだけで免許証の裏に判子を押してもらい、限定解除手続きが完了するようです。手術を受けたら早めに手続きするといいですね。
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2007年10月30日 23:57
